会 則
第 一 章 総 則
第 1条(名 称) 本会は、三郷町生き生きクラブ連合会(略称・三生連)と称する。
第 2条(本部事務所) 本会の本部事務所は、三郷町社会福祉協議会内に置く。
第 3条(支 部) 本会に支部を置く。
第 4条(目 的) 会員相互の親睦を図る中、会員の文化的素養の涵養と健康の維持増進に努めると共に、友愛活動、奉仕活動の推進に努める。以て、三郷町の発展と繁栄に寄与することを本会の目的とする。
第 5条(事 業) 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1 会員の趣味や特技を生かした文化・体育活動、友愛活動、及び奉仕活動の展開。
2 町、県老連や郡生連、全老連などの行事への協力。
3 健康維持や福祉の向上を図るための研修会、講習会の開催や後援。
4 会報を発行し情報を共有する中、会員相互の絆を深める。
5 各支部間や郡生連、他の市町村連合、及び県老連との連携を密にし、交流を図る。
6 その他、第3条の目的達成のために必要とする活動。
第 6条(会 員) 本会の各支部に所属する満60歳以上で、第24条に定める会費を納入した者で組織する。
2 入会資格のある者が在住する地区に支部が無い場合は、近 隣の支部に所属を認めて貰うか、「新友会」に所属することができる。また、「新友会」とは別に、「三生連本部直属会員」制度を設ける。「三生連本部直属会員」は、三生連に毎年、年会費1,000円を納入する(郵送料等に充当)。「三生連本部直属会員」は、会員としての権利を有するが、支部としての扱いはされない。
3 傘下の支部が三生連を脱会した場合、当該支部が廃会せず引
き続き活動を続けるとき、その集団に属したままで「新友会」
に入ることはできない。また、「三生連本部直属会員になるこ
とも認められない。
第 二 章 役員・支部長・顧問
第 7条(役 員) 本会に、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 5名以内(その内、1名以上は女性) 会計 1名
監事 2名 理事 10名以内 女性部長 1名
第 8条(支部長) 本会の各支部には、支部長を置く。
第 9条(役員・支部長の選任) 役員・支部長の選任は、次のとおりとする。 1 役員は、支部長会議において選任する。
2 支部長は、各支部において選任する。
第 10条(役員・支部長の任期) 役員・支部長の任期は次のとおりとする。 1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。その任期は欠員となった役員の残任期間とする。
2 支部長の任期は、各支部で定める。
第11条(役員・支部長の職務) 役員・支部長の職務は、次のとおりとする。
1 会長は会を代表し、会の業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長がその職務を遂行できないときは、職務を代行する。役員会、支 長会議の議長、書記を務める。
3 会計は会の会計事務を担当する。
4 理事は、文化・体育活動、友愛活動、庶務などの業務に当たる。
5 監事は本会の会計を監査する。
6 女性部長は女性部を代表する。
7 支部長は、各支部の運営を司ると共に、支部長会議を構成する。
第 12条(顧 問) 本会に顧問を置く。顧問は、歴代の会長等の中から、会長が委任する。顧問は、会長の求めに応じて役員会、支部長会に出席し助言する。
第 三 章 総会・支部長会
第13条(総会) 総会は、定例総会と臨時総会とする。定例総会は、会長が年1回招集する。会長は、支部長会議構成員の3分の2の賛同をもって、臨時総会を招集できる。
第14条(総会での報告事項)総会では、次の事項を報告する。
1 会則の改廃
2 役員の選任と解任
3 予算、決算、事業計画、並びに事業報告
4 本会の解散
5 その他、支部長会議において必要と認めた事項
第15条(支部長会) 本会に支部長会を置く。支部長会は最高議決機関であり、第6条及び第7条による役員と支部長をもって構成する。支部長会は、会長が招集する。
第16条 (支部長会の議長) 支部長会の議長は、副会長が当たる。
第17条 (支部長会の議決事項) 支部長会では、本会の運営に関して必要な事項を審議、承認、決議する。
第18条 (支部長会の決議) 支部長会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長決裁とする。
第 四 章 会 議
第19条(役員会) 本会に役員会を置く。役員会は、会長、副会長、会計、理事、監事、女性部長を以て構成する。理事会は、必要に応じて会長が招集する。
第20条(役員会の協議事項) 役員会では、次の事項を協議する。
1 支部長会に提出する議案
2 規則・細則等の制定及び改廃
3 支部長会において委任された事項
4 本会の運営に関する臨時、緊急の事項
第21条(役員会の議長・書記) 役員会の議長、書記は、副会長が当たる。
第22条(日常業務の執行) 役員会は、会運営に係る日常業務を執行する。緊急事項については会長決裁で処理できるが、直近支部長会において報告するものとする。
第23条(三役会) 本会に三役会を置く。三役会は、会長、副会長、会計を以て構成する。三役会は、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を協議する。
第 五 章 会 計
第24条(会費) 本会の運営費は、会費、助成金、補助金、及び寄付金を以て充当する。会費は年額700円とし、毎年4月に全納する。なお、臨時会費を徴収することができる。退会者の既納会費は返還しないものとする。
第25条(決 算) 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。決算は、年度末に監事の監査を受ける。支部長会議で承認を得た後、総会で報告する。
第26条(慶弔・見舞) 役員・支部長・顧問の慶弔、長期の傷病療養等には、次に定めるとおりの金品等を贈る。但し、何れも直近の役員会で報告することとする。 1 見舞金 入院1ヶ月以上の傷病に対して 5千円
2 死亡弔慰金 1万円
3 災害見舞金 1万円を限度に会長決裁で支給する。
4 その他必要に応じて、会長決裁により支給することができる。
第 六 章 表 彰
第27条(支部) 活動が著しく活発な支部のうち、役員会で全員の賛同を得た支部を総会で表彰する。
第28条(会員) 本会の役員を4期8年以上務めた者、その他、本会への貢献が著しい者のうち、役員会で全員の賛同を得た者を総会において表彰する。
附 則 昭和48年 4月 1日 施行
平成11年 4月9日 一部改定
平成26年 3月31日 一部改定
平成31年 4月1日 全面改定
令和 2年 3月 9日 一部改定
令和4年 4月1日 一部改定